本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている下記表の中小企業者(注)のうち、全国商工会連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。
(※) 中小企業者
業 種
従 業 員 数
小売業・・・資本金5,000万円以下または従業員数50人以下
サービス業・・・資本金5,000万円以下または従業員数100人以下
卸売業・・・資本金1億円以下または従業員数100人以下
製造業その他・・・資本金3億円以下または従業員数300人以下
◎ご注意
LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局・薬店等)の方は、別に専用の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。
中小企業PL保険
本制度に加入した中小企業の皆様が、日本国内で製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の財物を壊したりするような物損事故が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことによって、法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に保険金をお支払いいたします。
本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている下記表の中小企業者(注)のうち、全国商工会連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会のいずれかの傘下団体に属する方に限られます。
中小企業PL保険
保険金お支払いの対象
・法律上、被害者に支払うべき損害賠償金
・訴訟になった場合の弁護士費用などの訴訟費用等
・訴訟になった場合の弁護士費用などの訴訟費用等
支払い限度額
5千万円、1億円、2億円、3億円の4タイプ(自己負担額:1請求あたり3万円)
※詳しくは、商工会までお問い合わせください。
※詳しくは、商工会までお問い合わせください。