職場における熱中症対策の強化について

【相生労働基準監督署からのお知らせ】

 これまで職場における熱中症予防につきましては、労働安全衛生規則において、「事業者は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。」旨罰則付きで規定されており、事業者にはそれを遵守していただくほか、毎年5月から9月まで厚生労働省が行っている「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」に定める各種対策を講じていただいており、効果を上げている事例が見られています。

 しかし、一昨年、昨年と2年連続で職場における熱中症により死亡された労働者は全国で30人以上であり、死亡災害に至る割合が他の災害の約5~6倍となっていること等から、熱中症による死亡に至らせない、重篤化させないための適切な対策の実施が早急に必要となっており、「熱中症を見つける、判断する、対処する」という基本的な考え方のもと、労働安全衛生規則により、令和7年6月1日から、同規則により定められた環境下の作業(WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業)において、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に罰則付きで義務付けられました。

 同規則の施行まで間もないため、このリーフレットを参考にしていただき早急に熱中症対策を講じていただきますようお願いします。詳しくは、相生労働基準監督署までお問い合わせください。また、「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」等の熱中症予防対策や熱中症に関するあらゆる情報については、厚生労働省ポータルサイト「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」をご覧ください。

【全国の熱中症による死傷者数の推移】令和717日時点速報値

「学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう!職場における熱中症予防情報」
 (チラシをクリックいただくと特設ページに遷移します)

【問い合わせ先】
相生労働基準監督署 監督・安衛課 担当:今川、西田
電話:0791-22-1020