新たな技能・資格取得のための経費を補助します【教育訓練支援事業】
このような人材不足を解決し、企業の生産性を高めるため、既存人材のスキル向上・マルチスキル化(多能工化)を図り、企業の業績向上を支援いたします。
対象事業者
申請時点に以下の4つ全てを満たす事業者に従事する代表及び役員・従業員
①上郡町内に本社または事業所(作業場、事務所等含む)を有する個人事業者及び法人
②上郡町商工会の会員事業所
③受講実施1年後のヒアリング調査(受講者の在籍確認、効果など)を実施することが可能な事業者
④受講実施後1年以上にわたり、上郡町内で業務・活動を行う予定の者
②上郡町商工会の会員事業所
③受講実施1年後のヒアリング調査(受講者の在籍確認、効果など)を実施することが可能な事業者
④受講実施後1年以上にわたり、上郡町内で業務・活動を行う予定の者
対象の教育訓練
事業所の事業主及び従業員が新たな技能・資格等を習得するために必要となる以下いずれかの経費を対象とする。
①公的機関または公的機関に準ずる機関が実施する業務に直接関係する講習会、職業訓練、技能講習等(以下、講習会)に参加した場合の受講料及びテキスト代
②業務に直接関係する資格及び免許取得のための講習会等に参加した場合の受講料
③上記①②の講習に紐づいた入学金
※運転免許に関する講習会については実施要領の別表1をご参照ください。
対象外となるもの
②業務に直接関係する資格及び免許取得のための講習会等に参加した場合の受講料
③上記①②の講習に紐づいた入学金
※運転免許に関する講習会については実施要領の別表1をご参照ください。
1.入会金、授業料、受験料、年会費、更新料、登録料、材料代など
2.汎用性のある講習会等(普通自動車第一種運転免許、オフィスソフトの講習会など)
3.業務に直接必要と認められないもの(美容院がドローン講習を受講等)
4.該当する費用に対し、他の補助金・助成金を受けているもの
5.事業の実施期間内に申請・受講・報告書提出が完了できないもの
2.汎用性のある講習会等(普通自動車第一種運転免許、オフィスソフトの講習会など)
3.業務に直接必要と認められないもの(美容院がドローン講習を受講等)
4.該当する費用に対し、他の補助金・助成金を受けているもの
5.事業の実施期間内に申請・受講・報告書提出が完了できないもの
事業の実施期間
令和7年4月1日から令和8年2月27日まで。
※2月27日までに事業終了、経費支払、事業報告並びに補助金請求書の提出が無い場合は対象外とする。
補助の内容
補助率及び上限
・1人1回につき補助対象経費※の1/2
・1事業所に対する補助の合計額は5万円を限度とする。
※支援事業の対象経費は全て税抜き。
※1事業所の限度額の範囲内で複数の教育訓練を受講できる。
申請方法
教育訓練支援を受けて受講したい講習会の実施7営業日前までに、上郡町商工会へ所定の申請書および受講内容がわかる書類(受講内容、実施日、金額、実施機関等がわかるもの)を提出してください。
👉申請が受理された後の流れは以下の通りです。
①講習会を受講し、受講を証明するものを取得(修了証やテキスト等)してください。
②講習会受講後1カ月以内に、上郡町商工会へ「所定の報告書、修了証、受講料・テキスト代の支払を証明するもの(領収書・振込控え)、補助金請求書」を提出してください。
③報告内容を確認し、問題が無ければ補助金を交付いたします
②講習会受講後1カ月以内に、上郡町商工会へ「所定の報告書、修了証、受講料・テキスト代の支払を証明するもの(領収書・振込控え)、補助金請求書」を提出してください。
③報告内容を確認し、問題が無ければ補助金を交付いたします
事業の終了について
事業期間は令和7年4月1日から令和8年2月27日までとなりますが、申請が補助上限に達した場合は、事業期間に関わらず申請受付を終了いたします。
予めご了承ください。
書式ダウンロード